2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○政府参考人(猪原誠司君) お尋ねのような開示請求等の手続は基本的に行政機関個人情報保護法で定めておりますところ、警察が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型につきましては、行政機関個人情報保護法第四十五条第一項の規定に基づき、開示請求、利用停止請求等をすることのできる対象から除外されているものと承知しております。
○政府参考人(猪原誠司君) お尋ねのような開示請求等の手続は基本的に行政機関個人情報保護法で定めておりますところ、警察が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型につきましては、行政機関個人情報保護法第四十五条第一項の規定に基づき、開示請求、利用停止請求等をすることのできる対象から除外されているものと承知しております。
ですから、本人の関与というのがコントロールという言葉に置き換えられるのかも分かりませんが、つまり、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を設けています。 また、改正案では、現行法に引き続いて、事業者や行政機関等が個人情報を利用する場合には、あらかじめ特定され、本人に対して通知等された利用目的の範囲内で利用することを原則としています。
なお、改正案では、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付けており、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を設けています。改正案の内容は、これらの規定等により個人の権利利益を実効的に保護するものとなっていると考えております。
したがいまして、本人による開示、訂正、利用停止等を、停止請求等を可能とする規定を入れているところでございまして、私の考え方は以上でございます。
したがいまして、改正案でも、現行法に引き続き、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けております。 また、デジタル社会形成十原則につきましては、政策の基本的な方向性を原則として掲げたものでございます。必ずしも権利として掲げているわけではございません。
一方、現在国会で御審議いただいております個人情報保護法改正案におきましては、従来から引き続きまして、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対します本人の関与を重要な仕組みとして位置づけまして、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けているところでございます。
一方、改正案においては、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付け、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けています。今後は、衆議院での附帯決議の趣旨を踏まえ、これらの規定を適切に運用するとともに、個人情報保護をめぐる社会情勢の変化等に合わせて規定の内容についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
ただ、個人情報の取扱いにつきまして、本人が関与するというのは重要なことと考えておりますので、改正案におきましても、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を設けておりますし、個人が予期せぬ不当な取扱いを受けること等を防ぐ観点から、個人情報の目的外利用を制限するとともに、個人情報の不適正利用を禁止するということをいたしております。
ただ、今、自己情報コントロール権というのは明記はしておりませんけれども、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置づけ、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定は設けているところでございます。
この登録に際しましては、違法物件を扱っていないことを確認するとともに、登録の後におきましても、届出の有無を確認することなく仲介行為を行うことを禁止しておりまして、これに違反した場合には業務改善命令、業務の停止請求等ができることとなっております。
この法案の成立がなされますれば、その後におきましては、本人から自らの個人情報についての開示請求、訂正請求、利用停止請求等の請求ができることになる。一定の非開示事項が当然あるわけでございますが、それを除きまして開示請求が可能になるということでございます。
げましたように、総務大臣による施行状況調査によって目的外利用・提供の状況を明らかにしていくわけでございますけれども、すべてのものについてというわけではございませんが、そういうことで、通知、公表が適切なものにつきましては個人情報の取扱いの状況を明らかにしているところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、すべてのものというわけにはまいりませんので、国民の皆様が開示請求あるいは訂正請求、利用停止請求等